組織概要

沿革

明治から大正にかけて、本県も耕地整理、開墾等の事業が盛んになり、多数の耕地整理組合や水利組合が設立されました。

この組合の事業推進を図るとともに各組合間の連絡・強調・組合員の共同の利益増進を目的に昭和4年6月に本会の前身である「茨城県耕地協会」が設立されました。

その後この協会は戦中戦後の食糧増産の国策に沿い、事業の啓蒙推進を図ってきたが、昭和24年の土地改良法の制定に伴い、昭和26年3月「茨城県土地改良協会」に発展的な改組を行いました。

さらに、昭和30年3月に社団法人に組織替えして、本県土地改良事業の推進の一翼を担ってきました。

引き続き昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良事業団体連合会の規定が法制化されたこと事により、「茨城県土地改良事業団体連合会」の設立をみたものであります。

  • 茨城県耕地協会
    ・・・・・・・・・昭和4年6月設立
  • 茨城県土地改良協会
    ・・・・・・・昭和26年3月設立
  • 社団法人 茨城県土地改良協会
    ・・昭和30年3月設立
  • 茨城県土地改良事業団体連合会
    ・・昭和33年4月1日設立
    (農林省指令1452号)

目的

この会の設立目的は、定款第1条で次のように定められております。

「本会は土地改良事業を行う者の協同組織により土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し及びその共同の利益を増進することを目的とする。」(土地改良法第111条の2)

法人格

「連合会は、法人とする。(土地改良法第111条の3)」と規定されています。
法人としての法律的性格は、連合会の目的、事業内容、設立手続等にみられるように公益的色彩を強く有するものであり(法人税法別表第2ー公益法人等における位置づけ。)、土地改良法という特別法に定めるところにより設立が認められている公法人です。

会の行う事業

連合会は、次に揚げる事業を行っています。(土地改良法第111条の9)

  1. 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む)に関する技術的な指導その他援助
  2. 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
  3. 土地改良事業に関する調査及び研究
  4. 国又は県の行う土地改良事業に対する協力
  5. その他第111条の2の目的を達成するため必要な事業