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事業の概要 |
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農業・農村整備を指標に、生産性の高い農業構造の確立、需給の動向に即した農業生産の再編成並びに農村環境整備を強力に推進して活力ある豊かな農村建設を図るため、国・県の農業、農村施策に順応しながら会員共同の利益増進を目指して定款に定めている下記事業を効率的に実施しております。
1.会員の行う土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助
2.土地改良事業に関する教育及び情報の提供等
3.土地改良事業に関する調査及び研究
4.国または県の行う土地改良事業に対する協力
5.その他定款第1条の目的達成に必要な事業
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会員 |
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1.会員の資格
連合会の会員資格を有するものは、この会の地域内において土地改良事業を行う者とする(定款第8条)と定めています。 従って、本会の会員は、県内で土地改良事業を行う土地改良区、市町村等となっています。
2.会員数 216団体(令和4年10月31日)
(内訳) 市町村 44(県内全市町村)
土地改良区 172
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